長野県の飲食店開業、接待飲食等営業、風俗営業許可、食品販売業許可、食品製造業許可なら、飲食店経営30年の実績を持つテラ行政書士事務所。

飲食店開業.com » Archive: 5 月 2008

飲食店同業組合加入のメリット

私は開業後即、同業組合へ加入しました。同じ道を志す仲間ができます。

開業を予定されている貴方も加入することをお勧めします。メリットも沢山あります。

  1. 国民生活金融公庫の振興事業貸付の融資が受けられます。
  2. 国民生活金融公庫の小企業等設備改善資金特別貸付の融資が受けられます。
  3. 国民生活金融公庫の一般貸付等の融資が受けられます。
  4. 標準営業約款「Sマーク」の登録店になることができます。* Sマーク登録店は国民生活金融公庫の運転資金貸付に特別利率が適用されます。
  5. 組合員及び従業員の為の各種の福利事業(各種保険、共済等の制度)を実施しています。
  6. 経営や技術等に関する研修会、講習会に参加できます。
  7. 音楽著作権(カラオケ等)使用料の割引が受けられます。
  8. 国や県から、法律等に基づく各種指導支援制度の恩恵をより多く受けることができます。その他ここに書けないメリットもあります。

長野県の同業組合

鮨商生活衛生同業組合、社交飲食業生活衛生同業組合、そば商生活衛生同業組合、料理業生活衛生同業組合、飲食業生活衛生同業組合、食肉生活衛生同業組合、ホテル旅館生活衛生同業組合、美容業生活衛生同業組合、興業生活衛生同業組合、理容生活衛生同業組合、クリーニング業生活衛生同業組合 公衆浴場業生活衛生同業組合が有り、約1万人(店)が加入しています。

開業資金の調達

私の場合は自己資金と信用組合からの借入金で開業しました。あの時、国民生活金融公庫の融資制度があったらなー、と、しみじみ思います。これをご覧になっている貴方は恵まれていますよ。国が融資をしてくれるんですから。使わない手はないですよ。

※国民生活金融公庫は平成20年10月より株式会社日本政策金融公庫へと移行しました。

国金の融資制度

新規開業資金

融資額 7,200万円以内(内運転資金4,800万円以内)
設備資金 15年以内の返済(内据置期間3年以内)
運転資金 5年以内の返済 (内据置期間6ヶ月以内)

※基準利率を適用 2,45%~返済期間により異なる。

女性、若者、シニア起業家資金

融資額 7,200万円以内 (内運転資金4,800万円以内)
設備資金 15年以内の返済(内据置期間2年以内)
運転資金 5年以内の返済(内据置期間1年以内)

生活衛生貸付

設備資金(店舗取得、機械購入、入居保証金等) 一般貸付 7,200万円~1億円
振興事業貸付 1億5000万円~7億2000万円
運転資金 振興事業貸付 5700万円以内

       

新創業融資制度

一定の要件に該当する方。原則、無担保、無保証人の制度です。

融資額 1000万円以内
運転資金 5年以内の返済(据置期間6ヶ月以内)
設備資金 7年以内の返済(据置期間6ヶ月以内)

「こくきん」で余裕の資金計画をしましょう。 

接待飲食等営業許可に必要な書類一覧と申請の流れ

接待飲食等営業許可に必要な書類一覧

  • 許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用に係る賃貸契約書。使用承諾書
  • 建物の登記事項証明書
  • 営業所の平面図及び周囲の略図
  • 写真 管理者の写真2枚
  • 申請手数料(2号許可で27000円 業種により異なる)

上記書類のほか、個人、法人では以下の書類がそれぞれ必要となります。

個人

  • 住民票の写し
  • 日本国籍を有しない方は外国人登録証明書の写し
  • 市町村長発行の身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 誓約書

法人

  • 定款
  • 登記簿謄本
  • 役員の住民票(外国人登録証明書)の写し
  • 役員の市町村長発行の身分証明書
  • 役員の登記されていないことの証明書
  • 役員の誓約書

風俗営業許可までの流れ

営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会に許可申請がなされると、公安委員会による現地調査があります。

必要な要件を満たしていると判断されると「届出確認書」の交付があります。その他いろいろな審査を経て営業許可がおり、許可証交付されます。地域により異なりますが、55日ほどです。

接待飲食等営業とは?

接待飲食等営業とは?

接待飲食等営業とは、社交性の高い施設内において、接客接待などをおこなう営業です。バー、クラブ、キャバレーなどホステスが接待する飲食店です。又、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどの営業も含まれます。店の形態等によって下記のような営業に区分されています。

1号営業 キャバレー等、客にダンスをさせ、接待をし、飲食をさせる営業
2号営業 バー、クラブ、スナック、料亭等、客の接待をし、遊興または飲食をさせる営業
3号営業 ナイトクラブ、ディスコ等、客にダンスをさせ飲食をさせる営業
4号営業 ダンスホール等、設備を設けて、客にダンスをさせる営業
5号営業 喫茶店、バー等、客席照度10ルクス以下で、客に飲食をさせる営業
6号営業 喫茶店、バー等、見通し困難で、5平方メートル以下の客席で客に飲食をさせる営業
7号営業 パチンコ店、マージャン店等の営業
8号営業 ゲームセンター等の営業

風俗営業許可要件

1)場所的要件

営業する場所は、商業地域、近隣商業地域、準工業地域等のいずれかでなければなりません。又周囲に幼稚園を含む学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所があっても許可になりません。必要距離は都道府県により異なります。

2)欠格要件

青年被後見人、もしくは被保佐人、又は破産者であって復権を得ないもの等、9項目あります。

3)設備構造要件

客室には見通しを妨げる設備があってはならない、防音設備をそなえなければならない等があります。

深夜酒類提供飲食店とは?

深夜酒類提供飲食店って?

深夜0時以降に酒類を提供する飲食店(スナック等)は都道府県公安委員会に営業開始の10日前までに営業開始届けを提出しなければなりません。届出ですので、風俗営業(接待飲食等営業)許可ほど厳しくはありませんが、下記のような規制があります。

  • 店の位置が住居専用地域、住居地域、準住居地域以外の場所であること
  • 接待行為をしない(すると風俗営業になる)
  • 証明を20ルクス以下として深夜営業をしないこと
  • その他、各地域の条例による

※届けを出す前に、当然、飲食業許可が必要です。

届出書類

  1. 営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所の平面図
  4. 住民票の写し
  5. 外国人登録証明書(日本国籍を有しない方)
  6. 法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員の住民票(外国人登録証明書の写し)

飲食店営業許可の変更&更新

飲食店営業許可の変更

許可の期間中に以下の変更事項があれば「変更届け」の提出が必要です。

  • 営業者の自宅住所(法人の場合は本社所在地)
  • 氏名の変更 (法人の場合は名称、代表者の変更)
  • 屋号の変更
  • 施設、設備の変更
  • 廃業する場合
  • 許可証を破損、紛失した場合
  • 合併や分割、相続による営業許可の承継
  • 食品衛生責任者の変更

※営業者が変わった場合は、変更届ではなく、旧営業者は廃業届け、新営業者は新規の営業許可が必要になります。

飲食店営業許可の更新

 飲食店営業許可には許可期間があります。(5年~8年)引き続き営業するには、期間満了前1ヶ月以内に更新手続きを行わなければなりません。更新しないまま営業を行うと無許可営業となり、食品衛生法違反となります。

許可申請から取得までの流れ

営業許可を取得するまでの流れ

  1. 事前相談
    施設の工事着工前に設計図を持参の上、もよりの保健所に相談にいきます。不備な点は工事前に修正できます。食品衛生推進員を紹介してもらい、助言を受ける。
  2. 申請書類を提出  
    施設の工事完成予定日の10日以上前です。
  3. 施設検査の打合せ 
    保健所の担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日時等の打合せをします。
  4. 施設完成の確認検査  
    施設基準に適合しない場合は許可になりません。改善後、再検査になります。開業予定者の立会いが必要です。
  5. 営業許可書の交付
    確認検査後、約一週間かかります。連絡が来ますので、印鑑持参で保健所に受け取りに行きます。
  6. 営業開始
    許可証を見えやすい所に掲示してハリキッテ「営業開始」といきましょう。新しい人生の幕開けです!

営業を開始するにあたり必要な備品例

食品衛生自主管理手帳、管理運営要領、手指消毒装置、手指消毒液、室内温度計、隔測温度計(冷蔵庫に設置)、塩素消毒液などが必要です。

飲食店営業許可必要書類一覧

飲食店営業許可申請時に提出する書類一覧

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要、配置図(施設の平面図、店舗周辺の地図が必要)
  • 食品衛生責任者選任届
  • 従業員全員の健康診断(検便)検査成積書(コピー可)
  • 水質検査成積書(貯水槽使用水、井戸水使用水の場合)
  • 法人の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本原本)
  • 食品営業許可申請関係助言報告書(食品衛生推進員へ依頼)

その他、許可申請手数料(すし屋,蕎麦屋、食堂、料理屋など 16000円  喫茶店など 9800円)が必要です。
以上、長野県の場合です。地域によって多少異なります。

※ふぐを調理して取り扱うには必ず、ふぐ調理師の資格を有する調理者を置き「ふぐ営業届書」を提出しなければなりません。

飲食店を開業するには?

飲食店を開業するには?

独立開業をお考えの板前さんコックさん、飲食業での起業をお考えの貴方。

料理屋、ラーメン屋、うどん屋、蕎麦や、すし屋、居酒屋、スナック、喫茶店など、飲食店開業には許可が必要です。食品衛生法による、都道府県知事の許可です。

保健所の許可が必要なその他の営業

  • 販売業(魚介類販売、食肉販売、乳類販売等)
  • 製造業(菓子製造、豆腐製造、麺類製造、惣菜製造等)
  • 処理業(食肉処理、乳類処理、食品の冷凍又は冷蔵業等)

飲食店等を含めて34業種(プラス各都道府県条例に基づく業種)があります。以上の食品関係の営業を始めるには保健所の許可が必要です。

それらの申請には多様な書類の作成をしなければなりません。ご自身で作成、申請することも可能ですが、開業前のお忙しい中、大きな負担となります。時間がいくら有っても足りないのが現実です。実際、私自身もそうでした。頭の中がパニクッテしまって書類どころではありませんでした。そんな貴方のお手伝いをしたいのです。

飲食店経営30年の経験のある、行政書士寺島正が「迅速」「丁寧」「確実」なサポートをお約束します。貴方は本業の準備に専念するだけです。

行政書士は国家資格者です。官公庁に提出する書類は行政書士が作成します。法律によって、業務上知りえた秘密を漏らしてはいけないことになっておりますので、安心してお任せください。

飲食店営業の許可基準

1)店舗、厨房などの施設が一定の基準を満たしていること。

   
防鼠、防虫及び防塵の設備が十分であること。流水式の手洗い設備及び手指消毒装置を設けること。十分な能力の換気装置を設けること。流水式の食品洗浄設備を設けること。温度計、湿度計を備えることなどがあります。

2)欠格用件に該当しないこと。

A 食品衛生法又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの。
   
B 食品衛生法上の許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しないもの。
   
C 法人であって、その業務を行う役員のうちに、上記のいずれかに該当することがないもの。

3)食品衛生責任者を置くこと

   
食品衛生責任者になることができる者
   
A 調理師、ふぐ調理師、製菓衛生士、栄養士などの資格を有する者

B 食品衛生責任者養成講習会修了者
保健所が開催する講習会で、各地域保険所で日時は異なります。衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学の3科目です。

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飲食店開業専門 テラ行政書士事務所

代表 行政書士 寺島正 長野県行政書士会所属(登録番号 第815025号)
〒380-0941 長野県長野市安茂里1283
TEL/FAX 026-224-3521(10:00~18:00)
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