長野県の飲食店開業、接待飲食等営業、風俗営業許可、食品販売業許可、食品製造業許可なら、飲食店経営30年の実績を持つテラ行政書士事務所。

飲食店開業.com » 飲食店開業

深夜酒類提供飲食店とは?

深夜酒類提供飲食店って?

深夜0時以降に酒類を提供する飲食店(スナック等)は都道府県公安委員会に営業開始の10日前までに営業開始届けを提出しなければなりません。届出ですので、風俗営業(接待飲食等営業)許可ほど厳しくはありませんが、下記のような規制があります。

  • 店の位置が住居専用地域、住居地域、準住居地域以外の場所であること
  • 接待行為をしない(すると風俗営業になる)
  • 証明を20ルクス以下として深夜営業をしないこと
  • その他、各地域の条例による

※届けを出す前に、当然、飲食業許可が必要です。

届出書類

  1. 営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所の平面図
  4. 住民票の写し
  5. 外国人登録証明書(日本国籍を有しない方)
  6. 法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員の住民票(外国人登録証明書の写し)

飲食店営業許可の変更&更新

飲食店営業許可の変更

許可の期間中に以下の変更事項があれば「変更届け」の提出が必要です。

  • 営業者の自宅住所(法人の場合は本社所在地)
  • 氏名の変更 (法人の場合は名称、代表者の変更)
  • 屋号の変更
  • 施設、設備の変更
  • 廃業する場合
  • 許可証を破損、紛失した場合
  • 合併や分割、相続による営業許可の承継
  • 食品衛生責任者の変更

※営業者が変わった場合は、変更届ではなく、旧営業者は廃業届け、新営業者は新規の営業許可が必要になります。

飲食店営業許可の更新

 飲食店営業許可には許可期間があります。(5年~8年)引き続き営業するには、期間満了前1ヶ月以内に更新手続きを行わなければなりません。更新しないまま営業を行うと無許可営業となり、食品衛生法違反となります。

許可申請から取得までの流れ

営業許可を取得するまでの流れ

  1. 事前相談
    施設の工事着工前に設計図を持参の上、もよりの保健所に相談にいきます。不備な点は工事前に修正できます。食品衛生推進員を紹介してもらい、助言を受ける。
  2. 申請書類を提出  
    施設の工事完成予定日の10日以上前です。
  3. 施設検査の打合せ 
    保健所の担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日時等の打合せをします。
  4. 施設完成の確認検査  
    施設基準に適合しない場合は許可になりません。改善後、再検査になります。開業予定者の立会いが必要です。
  5. 営業許可書の交付
    確認検査後、約一週間かかります。連絡が来ますので、印鑑持参で保健所に受け取りに行きます。
  6. 営業開始
    許可証を見えやすい所に掲示してハリキッテ「営業開始」といきましょう。新しい人生の幕開けです!

営業を開始するにあたり必要な備品例

食品衛生自主管理手帳、管理運営要領、手指消毒装置、手指消毒液、室内温度計、隔測温度計(冷蔵庫に設置)、塩素消毒液などが必要です。

飲食店営業許可必要書類一覧

飲食店営業許可申請時に提出する書類一覧

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要、配置図(施設の平面図、店舗周辺の地図が必要)
  • 食品衛生責任者選任届
  • 従業員全員の健康診断(検便)検査成積書(コピー可)
  • 水質検査成積書(貯水槽使用水、井戸水使用水の場合)
  • 法人の場合は、登記事項証明書(登記簿謄本原本)
  • 食品営業許可申請関係助言報告書(食品衛生推進員へ依頼)

その他、許可申請手数料(すし屋,蕎麦屋、食堂、料理屋など 16000円  喫茶店など 9800円)が必要です。
以上、長野県の場合です。地域によって多少異なります。

※ふぐを調理して取り扱うには必ず、ふぐ調理師の資格を有する調理者を置き「ふぐ営業届書」を提出しなければなりません。

飲食店を開業するには?

飲食店を開業するには?

独立開業をお考えの板前さんコックさん、飲食業での起業をお考えの貴方。

料理屋、ラーメン屋、うどん屋、蕎麦や、すし屋、居酒屋、スナック、喫茶店など、飲食店開業には許可が必要です。食品衛生法による、都道府県知事の許可です。

保健所の許可が必要なその他の営業

  • 販売業(魚介類販売、食肉販売、乳類販売等)
  • 製造業(菓子製造、豆腐製造、麺類製造、惣菜製造等)
  • 処理業(食肉処理、乳類処理、食品の冷凍又は冷蔵業等)

飲食店等を含めて34業種(プラス各都道府県条例に基づく業種)があります。以上の食品関係の営業を始めるには保健所の許可が必要です。

それらの申請には多様な書類の作成をしなければなりません。ご自身で作成、申請することも可能ですが、開業前のお忙しい中、大きな負担となります。時間がいくら有っても足りないのが現実です。実際、私自身もそうでした。頭の中がパニクッテしまって書類どころではありませんでした。そんな貴方のお手伝いをしたいのです。

飲食店経営30年の経験のある、行政書士寺島正が「迅速」「丁寧」「確実」なサポートをお約束します。貴方は本業の準備に専念するだけです。

行政書士は国家資格者です。官公庁に提出する書類は行政書士が作成します。法律によって、業務上知りえた秘密を漏らしてはいけないことになっておりますので、安心してお任せください。

飲食店営業の許可基準

1)店舗、厨房などの施設が一定の基準を満たしていること。

   
防鼠、防虫及び防塵の設備が十分であること。流水式の手洗い設備及び手指消毒装置を設けること。十分な能力の換気装置を設けること。流水式の食品洗浄設備を設けること。温度計、湿度計を備えることなどがあります。

2)欠格用件に該当しないこと。

A 食品衛生法又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの。
   
B 食品衛生法上の許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しないもの。
   
C 法人であって、その業務を行う役員のうちに、上記のいずれかに該当することがないもの。

3)食品衛生責任者を置くこと

   
食品衛生責任者になることができる者
   
A 調理師、ふぐ調理師、製菓衛生士、栄養士などの資格を有する者

B 食品衛生責任者養成講習会修了者
保健所が開催する講習会で、各地域保険所で日時は異なります。衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学の3科目です。

ページの先頭へ戻る

飲食店開業専門 テラ行政書士事務所

代表 行政書士 寺島正 長野県行政書士会所属(登録番号 第815025号)
〒380-0941 長野県長野市安茂里1283
TEL/FAX 026-224-3521(10:00~18:00)
URL http://www.office-tera.com
E-mail info@office-tera.com E-mail相談は24時間

飲食店開業サポートは全国対応!長野県内は面談コンサルティングも可能です。

面談対応地域 長野県全域 安曇野市 飯田市 飯山市 伊那市 上田市 大町市 岡谷市 軽井沢町 駒ヶ根市
小諸市 佐久市 塩尻市 須坂市 諏訪市 千曲市 茅野市 東御市 中野市 長野市 松本市 他全域

飲食店開業サポートパックは全国対応です!

powered by 行政書士HP作成サービス.com