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接待飲食等営業許可に必要な書類一覧と申請の流れ

接待飲食等営業許可に必要な書類一覧

  • 許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用に係る賃貸契約書。使用承諾書
  • 建物の登記事項証明書
  • 営業所の平面図及び周囲の略図
  • 写真 管理者の写真2枚
  • 申請手数料(2号許可で27000円 業種により異なる)

上記書類のほか、個人、法人では以下の書類がそれぞれ必要となります。

個人

  • 住民票の写し
  • 日本国籍を有しない方は外国人登録証明書の写し
  • 市町村長発行の身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 誓約書

法人

  • 定款
  • 登記簿謄本
  • 役員の住民票(外国人登録証明書)の写し
  • 役員の市町村長発行の身分証明書
  • 役員の登記されていないことの証明書
  • 役員の誓約書

風俗営業許可までの流れ

営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会に許可申請がなされると、公安委員会による現地調査があります。

必要な要件を満たしていると判断されると「届出確認書」の交付があります。その他いろいろな審査を経て営業許可がおり、許可証交付されます。地域により異なりますが、55日ほどです。

接待飲食等営業とは?

接待飲食等営業とは?

接待飲食等営業とは、社交性の高い施設内において、接客接待などをおこなう営業です。バー、クラブ、キャバレーなどホステスが接待する飲食店です。又、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどの営業も含まれます。店の形態等によって下記のような営業に区分されています。

1号営業 キャバレー等、客にダンスをさせ、接待をし、飲食をさせる営業
2号営業 バー、クラブ、スナック、料亭等、客の接待をし、遊興または飲食をさせる営業
3号営業 ナイトクラブ、ディスコ等、客にダンスをさせ飲食をさせる営業
4号営業 ダンスホール等、設備を設けて、客にダンスをさせる営業
5号営業 喫茶店、バー等、客席照度10ルクス以下で、客に飲食をさせる営業
6号営業 喫茶店、バー等、見通し困難で、5平方メートル以下の客席で客に飲食をさせる営業
7号営業 パチンコ店、マージャン店等の営業
8号営業 ゲームセンター等の営業

風俗営業許可要件

1)場所的要件

営業する場所は、商業地域、近隣商業地域、準工業地域等のいずれかでなければなりません。又周囲に幼稚園を含む学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所があっても許可になりません。必要距離は都道府県により異なります。

2)欠格要件

青年被後見人、もしくは被保佐人、又は破産者であって復権を得ないもの等、9項目あります。

3)設備構造要件

客室には見通しを妨げる設備があってはならない、防音設備をそなえなければならない等があります。

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