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飲食店を開業するには?

飲食店を開業するには?

独立開業をお考えの板前さんコックさん、飲食業での起業をお考えの貴方。

料理屋、ラーメン屋、うどん屋、蕎麦や、すし屋、居酒屋、スナック、喫茶店など、飲食店開業には許可が必要です。食品衛生法による、都道府県知事の許可です。

保健所の許可が必要なその他の営業

  • 販売業(魚介類販売、食肉販売、乳類販売等)
  • 製造業(菓子製造、豆腐製造、麺類製造、惣菜製造等)
  • 処理業(食肉処理、乳類処理、食品の冷凍又は冷蔵業等)

飲食店等を含めて34業種(プラス各都道府県条例に基づく業種)があります。以上の食品関係の営業を始めるには保健所の許可が必要です。

それらの申請には多様な書類の作成をしなければなりません。ご自身で作成、申請することも可能ですが、開業前のお忙しい中、大きな負担となります。時間がいくら有っても足りないのが現実です。実際、私自身もそうでした。頭の中がパニクッテしまって書類どころではありませんでした。そんな貴方のお手伝いをしたいのです。

飲食店経営30年の経験のある、行政書士寺島正が「迅速」「丁寧」「確実」なサポートをお約束します。貴方は本業の準備に専念するだけです。

行政書士は国家資格者です。官公庁に提出する書類は行政書士が作成します。法律によって、業務上知りえた秘密を漏らしてはいけないことになっておりますので、安心してお任せください。

飲食店営業の許可基準

1)店舗、厨房などの施設が一定の基準を満たしていること。

   
防鼠、防虫及び防塵の設備が十分であること。流水式の手洗い設備及び手指消毒装置を設けること。十分な能力の換気装置を設けること。流水式の食品洗浄設備を設けること。温度計、湿度計を備えることなどがあります。

2)欠格用件に該当しないこと。

A 食品衛生法又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの。
   
B 食品衛生法上の許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しないもの。
   
C 法人であって、その業務を行う役員のうちに、上記のいずれかに該当することがないもの。

3)食品衛生責任者を置くこと

   
食品衛生責任者になることができる者
   
A 調理師、ふぐ調理師、製菓衛生士、栄養士などの資格を有する者

B 食品衛生責任者養成講習会修了者
保健所が開催する講習会で、各地域保険所で日時は異なります。衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学の3科目です。長野県の場合は年に6回開催されます。

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代表 行政書士 寺島正 長野県行政書士会所属(登録番号 第815025号)
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