深夜酒類提供飲食店とは?
深夜酒類提供飲食店って?
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店(スナック等)は都道府県公安委員会に営業開始の10日前までに営業開始届けを提出しなければなりません。届出ですので、風俗営業(接待飲食等営業)許可ほど厳しくはありませんが、下記のような規制があります。
- 店の位置が住居専用地域、住居地域、準住居地域以外の場所であること
- 接待行為をしない(すると風俗営業になる)
- 証明を20ルクス以下として深夜営業をしないこと
- その他、各地域の条例による
※届けを出す前に、当然、飲食業許可が必要です。
届出書類
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 住民票の写し
- 外国人登録証明書(日本国籍を有しない方)
- 法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員の住民票(外国人登録証明書の写し)







