接待飲食等営業とは?
接待飲食等営業とは?
接待飲食等営業とは、社交性の高い施設内において、接客接待などをおこなう営業です。バー、クラブ、キャバレーなどホステスが接待する飲食店です。又、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどの営業も含まれます。店の形態等によって下記のような営業に区分されています。
| 1号営業 | キャバレー等、客にダンスをさせ、接待をし、飲食をさせる営業 |
|---|---|
| 2号営業 | バー、クラブ、スナック、料亭等、客の接待をし、遊興または飲食をさせる営業 |
| 3号営業 | ナイトクラブ、ディスコ等、客にダンスをさせ飲食をさせる営業 |
| 4号営業 | ダンスホール等、設備を設けて、客にダンスをさせる営業 |
| 5号営業 | 喫茶店、バー等、客席照度10ルクス以下で、客に飲食をさせる営業 |
| 6号営業 | 喫茶店、バー等、見通し困難で、5平方メートル以下の客席で客に飲食をさせる営業 |
| 7号営業 | パチンコ店、マージャン店等の営業 |
| 8号営業 | ゲームセンター等の営業 |
風俗営業許可要件
1)場所的要件
営業する場所は、商業地域、近隣商業地域、準工業地域等のいずれかでなければなりません。又周囲に幼稚園を含む学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所があっても許可になりません。必要距離は都道府県により異なります。
2)欠格要件
青年被後見人、もしくは被保佐人、又は破産者であって復権を得ないもの等、9項目あります。
3)設備構造要件
客室には見通しを妨げる設備があってはならない、防音設備をそなえなければならない等があります。







