接待飲食等営業(風俗営業)とは?
接待飲食等営業(風俗営業)とは?
接待飲食等営業(風俗営業)とは、社交性の高い施設内において、接客接待などをおこなう営業です。バー、クラブ、キャバレーなどホステスが接待する飲食店です。又、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどの営業も含まれます。店の形態等によって下記のような営業に区分されています。
| 1号営業 | キャバレー等、客にダンスをさせ、接待をし、飲食をさせる営業 |
|---|---|
| 2号営業 | バー、クラブ、スナック、料亭等、客の接待をし、遊興または飲食をさせる営業 |
| 3号営業 | ナイトクラブ、ディスコ等、客にダンスをさせ飲食をさせる営業 |
| 4号営業 | ダンスホール等、設備を設けて、客にダンスをさせる営業 |
| 5号営業 | 喫茶店、バー等、客席照度10ルクス以下で、客に飲食をさせる営業 |
| 6号営業 | 喫茶店、バー等、見通し困難で、5平方メートル以下の客席で客に飲食をさせる営業 |
| 7号営業 | パチンコ店、マージャン店等の営業 |
| 8号営業 | ゲームセンター等の営業 |
風俗営業許可要件
1)場所的要件
営業する場所は、商業地域、近隣商業地域、準工業地域等のいずれかでなければなりません。又周囲に幼稚園を含む学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所があっても許可になりません。必要距離は都道府県により異なります。
風俗営業許可を受けられない地域
- 都市計画法で定める次の地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
- 許可されない地域
- 風俗営業所の周囲に学校、図書館、児童福祉施設、病院があるとき
- 商業地域にあるとき、営業所の周囲30メートル(1号、3号の場合い50メートル)
- 商業地域以外にあるとき、営業所の周囲100メートル
2)欠格要件
以下に当てはまる場合は許可取得出来ません。
- 成年被後見人もしくは被保佐人、又は破産者で、復権を得ていない方。
- 一年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない方。
- 風営法、刑法、売春防止法、職業安定法、労働基準法、児童福祉法、その他の規定に違反して、一年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない方。
- 集団的に又は常習的に、暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為を行なうおそれがあると認められる方。
- アルコール、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者。
- 風俗営業の許可が取り消され、その取り消しの日から起算して五年を経過しない方。(許可を取り消された法人の役員も含む)
- 風俗営業の許可の取り消し処分にかかる、聴聞の期日及び場所の公示された日から、その処分をする日又はその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から五年を経過しない方。
- 上記7に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の、上記7の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅又は返納の日から起算して五年を経過しない方。
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。(風俗営業の相続者で、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人で、その役員のうちに上記のいずれかに該当する場合がある方。
3)設備構造要件
まず営業する店舗のある建物が建築基準法、消防法に適合しているか。
その上で、照明の明るさ、内部の装飾、床面積、防音装置等々、各号営業によって異なる基準があります。







